最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2231 判決
主 文
原判決(被告人Aに関する部分を除く)を破棄する。
物価統制令違反及び同幇助の公訴事実につき被告人Aを除く各被告人を
免訴する。
被告人B及び同Cを各罰金二千円に処する。
被告人B及び同Cにおいて右罰金を完納することができないときは金五
百円を一日に換算した期間右被
告人を労役場に留置する。
被告人Aの上告はこれを棄却する。
理 由
弁護人菅生謙三、同上辻敏夫の上告趣意は後記のとおりである。
職権をもつて調査するに本件物価統制令違反及び同幇助の罪については昭和二七
年四月二八日政令一一七条大赦令一条八七号により大赦があつたのである。よつて
原判決は被告人Aに関する部分を除きこれを破棄し右罪につき被告人Aを除く各被
告人を免訴するから弁護人の上告趣意中本件物価統制令違反及び同幇助に関する部
分については判断を示さない。
弁護人の上告趣意中本件贈収賄に関する論旨は理由不備又は理由齟齬の主張であ
つて上告適法の理由に該らない。又本件贈収賄の点につき刑訴四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて原判決の確定した判示第五の事実に法律を適用すると被告人B及び同Cの
同所為は各刑法六〇条一九八条一九七条一項(但罰金刑については犯行後昭和二三
年法律二五一号二条一項三条一号により刑の変更があるから刑法六条一〇条により
軽い行為時法による)に該当するところ所定刑中各罰金刑を選択しその金額の範囲
内で右被告人をそれぞれ主文第三項掲記の罰金に処し、刑法一八条により右罰金を
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完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間右被告人を労役場に
留置すべく又被告人Aの上告は理由がないからこれを棄却すべきである。
よつて刑訴施行法二条、三条の二刑訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、四五五条
三六三条三号、四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 吉河光貞関与
昭和二七年一〇月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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